賃貸マンションやアパートで、水道管が凍結し、最悪の場合は破裂して、水漏れまで起こしてしまった。そんな悪夢のような状況で、入居者の頭をよぎるのが、「この修理費用は、一体誰が負担するのだろうか」という、深刻な金銭的な問題です。その費用負担の責任の所在は、凍結・破裂の原因がどこにあるのか、そして、入居者が、管理者としての適切な注意を払っていたかどうかによって、大きく変わってきます。そのルールを正しく理解しておくことは、大家さんとの無用なトラブルを避けるために、非常に重要です。まず、大原則として、水道管の凍結・破裂の原因が、建物そのものの「設備の不具合」や「構造的な問題」によるものである場合、その修理・修繕の責任と費用負担は、物件の所有者である「大家さん(貸主側)」にあります。例えば、水道管の断熱措置が、もともと不十分であったり、あるいは、建物の構造上、どうしても配管が凍結しやすい場所に設置されていたり、といったケースです。これは、大家さんが、入居者に対して、その物件を、通常の気象条件下で、安全かつ快適に使用できる状態で提供する、という「修繕義務」の範囲に含まれます。入居者が、通常通りに生活している中で発生した、不可抗力的な設備の故障は、大家さんが責任を持って直すべき、というのが基本的な考え方です。しかし、一方で、水道管の凍結が、入居者の「不注意や、管理不足(過失)」によるものであると判断された場合は、話は別です。この場合、修理・修繕の責任と費用負担は、原則として「入居者側」にあります。例えば、「天気予報で、厳しい冷え込みが予想され、管理会社からも、凍結防止の注意喚起があったにもかかわらず、水を出しっぱなしにする、水抜きをする、といった、入居者が簡単に行える予防措置を、一切怠っていた」というケースです。これは、入居者が、部屋を善良な管理者として注意を払って使用する義務(善管注意義務)に違反した、と見なされるためです。もし、水漏れによって、階下の部屋にまで被害が及んだ場合、その損-害賠償責任も、入居者が負うことになります。このような万が一の事態に備え、火災保険の「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」に加入しておくことが、非常に重要です。凍結が起きたら、まずは速やかに管理会社や大家さんに報告し、状況を正直に伝えること。それが、円満な解決への、第一歩となります。
賃貸で水道管が凍結!修理費用は誰が負担?